あいサポートケアプランセンター・運営規定

 (事業の目的)
第1条 Bethel合同会社が開設するあいサポートケアプランセンター(以下「事業所」という。)が行う 指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものと する。
 一 要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、そ  の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。
 二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、  適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的  に提供されるよう配慮すること。
 三 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の  種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う  こと。
2 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支 援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名称  あいサポートケアプランセンター
 二 所在地  群馬県太田市大島町1091番地1栗原コーポ102

  (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 一 管理者 介護支援専門員1名
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも  指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
 二 介護支援専門員 1名以上(常勤1名以上、うち1名は管理者と兼務、非常勤職員0名以上)
   介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から  1月3日までを除く。
 二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
 三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 (居宅介護支援の内容)
第6条 指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。
 一 居宅サービス計画作成
 二 指定居宅サービス事業者等との連絡調整
 三 介護保険施設への紹介
 四 利用者に対する相談援助業務
 五 サービス実施状況の継続的な把握及び評価
 六 その他利用者に対する便宜の提供
 
第7条 利用者から相談を受ける場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又 は事業所内の相談室とする。
2 使用する課題分析票の種類は、厚生労働省の通知で示された課題分析標準項目を満たす方式とする。
3 サービス担当者会議の開催場所は、事業所内の会議室とする。
4 事業所の介護支援専門員は、継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況及び居宅 サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の相談にのるものとする。

 (利用料等)
第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当 該指定居宅介護支援が、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴 収しないものとする。
2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費 は、その実費を徴収する。

第9条 通常の事業の実施地域は、太田市、みどり市、桐生市及び伊勢崎市の区域とする。

(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(身体拘束等の原則禁止)
第13条 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用
して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果につ
いて、従業者に周知徹底を図ること。
二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(個人情報の保護)
第14条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け るものとし、また、業務体制を整備する。
 一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
 二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契 約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
 この変更規定は、令和6年4月1日から施行する。

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